商工会では従業員の方々の福利厚生のため、社会保険・労働保険、また従業員の能力開発や賃金などのご相談にのり、適切なアドバイスをしています。
明日に備えて社会保険(健康保険、厚生年金)
- 法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している製造業、土木建築業などの事業所は、法律によって、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになります。(強制適用事業所)
- 強制適用事業所以外でも、一定の手続きをして県知事の許可をうければ健康保険・厚生年金の適用をうけることができます。
労働保険(労災保険、雇用保険)
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険とを総称した保険です。労働保険は、強制的な保険ですので労働者を1人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。
商工会は、厚生労働大臣の認可をうけた労働保険の事務組合です。
事業主の方は、商工会へ事務委託をすれば、保険料の申告等の手間が省け大きいメリットがあります。
商工会へ事務委託ができます
事務委託をされた事業主の利点
- 認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、各事業主の事務処理が軽減されます。
- 事務組合に事務委託をすれば、労災保険に特別加入することができます。